東京都立図書館資料保存委員会設置要綱
平成10年4月22日(10中資収第17号)
改正 平成11年2月10日(10中資収第147号)
改正 平成14年4月23日(14中サ資第16号)
改正 平成19年5月1日(19中図サ資第16号)
改正 平成21年4月1日(20中図サ資第292号)
改正 平成23年4月22日(23中図サ資第9号)
改正 平成27年3月30日(26中図サ資第319号)
目的
1、東京都立図書館が所蔵する図書館資料を、良好な状態で保存するため、資料保存の状況を明らかにし、合わせて保存のあり方を示し、もって、資料保存対策を総合的に推進する方策を検討するため、東京都立中央図書館に東京都立図書館資料保存委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
所掌事項
2、委員会は、次の事項について検討する。
- 資料保存の基本方針に関すること。
- 資料保存計画に関すること。
- 資料保存の調査に関すること。
- 製本に関すること。
- 資料保存に関するその他の事項。
委員会の構成
3、委員会は、次のとおり構成する。
資料管理課長、資料管理課課長代理(収書係長)、総務課職員1名、企画経営課職員1名、情報サービス課職員5名、多摩図書館職員1名
委員会の運営
4、委員会は、次のとおり運営する。
- 委員会には、委員長を置き、資料管理課長をもってこれに充てる。委員長は、委員会を統括し、会議を主宰する。また、副委員長に資料管理課課長代理(収書係長)を充て、委員長を補佐する。
- 委員会が必要と認める場合は、関係者から意見を聴取することができる。
- 資料保存と関連する、資料管理委員会等他の委員会との連携を図る。
- 委員会の庶務は、資料管理課資料保全専門員が処理する。
- その他委員会が必要な事項は、委員長が別に定める。
報告
5、会議の検討結果は、委員長がとりまとめ、必要に応じ東京都立中央図書館長に報告する。
附則 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。