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9. 女今川教訓双六

女今川教訓双六の画像

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女今川教訓双六
楽亭主人撰 歌川国輝画 佐野屋喜兵衛 嘉永刊 50.4×73.4cm
請求記号:377-S11

幕府による出版統制は早くからしばしばなされたが、寛政2年以降、錦絵や草双紙などに検閲を受けた証しの改印(あらためいん)が刻されるようになった。以後この制度は変遷しながら明治初期まで続くが、天保13年の改革では、役者・遊女・芸者などを扱うことや八遍摺以上の多色摺を禁じるなど制限が厳しくなった。水野の失脚後取締りはゆるんだが、版元・絵師も暫くは危険を避けたらしく、勢い弘化・嘉永初期には歴史物などが多く制作された。双六も、堅い教訓物はこの期に多いようである。
当図は、女子の心得を説いた教訓書『女今川』の「自をいましむ制詞条々」二十三条の内二十条を選び双六にしたもので、例えば「大事をも弁(わきまへ)なく打とけ人にかたる事」には「井戸端」とし、女達が井戸端会議に花を咲かせる様子が描かれている。内容は教訓的であるが、禁止条項を絵にしたところが皮肉でもある。

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